特別加入者の給付基礎日額の上限改正 平成25年8月1日 官報 第6100号
2013-08-01


労災保険の特別加入者給付基礎日額上限が改正されました。

○現行の上限は20,000円ですが、新たに22,000円24,000円25,000円
 加
されました。(労災保険法施行規則46条の20第1項、労働保険徴収法施
 行規則別表第4)
○施行日 平成25年9月1日

(参 考)
○労災保険法施行規則46条の20第1項 改正後(一部省略)
 給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
 9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円20,000円
 22,000円、24,000円及び25,000円
のうちから定める。
※ 赤字部分改正箇所
[社労士試験]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット