労災保険の特別加入者の給付基礎日額の上限が改正されました。
○現行の上限は20,000円ですが、新たに22,000円、24,000円、25,000円が追
加されました。(労災保険法施行規則46条の20第1項、労働保険徴収法施
行規則別表第4)
○施行日 平成25年9月1日
(参 考)
○労災保険法施行規則46条の20第1項 【改正後(一部省略)】
給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円及び25,000円のうちから定める。
※ 赤字部分が改正箇所。