労働保険徴収法施行令の一部改正
2017-07-14


の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号 の業務災害(以下「業務災害」という。)及び同項第2号 の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法 の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の同項第3号の二 次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項 の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。

●施行日 平成32年4月1日から
 したがって、上記の高年齢労働者については、平成32年4月から雇用保険料が徴収され
 ることになる。

●詳細は、平成29年7月14日(金)号外第152号 p19、厚生労働省HP等で確認を!!

禺画像]

〇30周年記念のマフラータオル(1,000円也)これのみ購入!!(^^♪
禺画像]

禺画像]


戻る
[社労士試験]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット