労働保険徴収法施行令の一部改正
2017-07-14


労働保険料徴収法施行令の一部を改正する政令などが本日の官報、平成29年7月14日(金)号外第152号で公布されました。

ここでは、「高年齢労働者の雇用保険料の徴収を免除する規定」が削除されたことについて取り上げます。

令第1条及び第3条から5条まで削除
第1条(高年齢者免除額)削除
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「法」という。)第11条の2の規定により、法第11条第1項 の規定による額から減ずることができる額は、法第11条の2 の事業主がその事業に使用する同条 に規定する高年齢労働者(第5条において「高年齢労働者」という。)のうち、雇用保険法 (昭和49年法律第116号)第38条第1項 に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第43条第1項 に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第11条の2 に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率(その率が法第12条第5項 の規定により変更されたときは、その変更された率。第3条及び第4条において同じ。)を乗じて得た額とする。

第3条(概算保険料に係る高年齢者免除額)削除
法第15条の2 の規定により、法第15条第1項第1号 若しくは第2号 又は第2項第1号 若しくは第2号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用する法第15条の2 に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条 に規定する高年齢者賃金総額の見込額に雇用保険率を乗じて得た額とする。

第5条(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)削除
高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者は、法第31条第1項 の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

第2条(労災保険率)条名(第2条)および見出し(労災保険率)を削除
労働保険の保険料の徴収等に関する法第12条第2項

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