平成26年10月からの教育訓練給付金
2014-09-24


平成26年10月(来月)から雇用保険の教育訓練給付金が拡充されます。

一般教育訓練給付金(現行の教育訓練給付と同じもの)と専門実践教育
  訓練給付金
2種類となります。
●一般教育訓練給付金については、給付率20%(上限10万円)等の規定は
 同じですが、前回の教育訓練給付金を受給から、今回の受講開始日(基準
 日)の前までに3年以上経過していること等の要件が追加されています。
※政府広報オンラインの「暮らしのお役立ち情報」では、「受講開始日の前日から3年前までに教育訓練給付金を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません。」(ただし、平成26年10月1日前に受けた場合は適用されない。)とあります。

●今回の改正で追加された専門実践教育給付金については、
@支給要件期間が、原則として10年以上
A前回の教育訓練給付金を受給から、今回の受講開始日(基準日)の前までに10年以上経過していること
※政府広報オンラインの「暮らしのお役立ち情報」では、「受講開始日の前日から10年前までに教育訓練給付金を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。」(ただし、平成26年10月1日前に受けた場合は適用されない。)とあります。
A受講前にキャリア・コンサルタントのキャリア・コンサルティングを受けてジョ
 ブ・カードの交付を受け、それを含めた一定の書類を受講開始日の1箇月
 前までに管轄職安に提出することが必要
B給付率は原則40%、その訓練に係る資格取得等をした場合は追加給付
 として20%が上乗せされる
C支給期間も最大3年
など、一般教育訓練給付金と異なる事項が多く、また、平成26年10月1日前に受給した場合の経過措置などもあり、違いを明確にしておく必要があります。

●専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち受給開始時に45歳未満で離職しいるなど、一定条件を満たした場合は、基本手当日額の50%が当該教育訓練が終了するまで支給される教育訓練支援給付金の制度(平成31年3月31までの暫定措置)も実施されます。

●厚生労働省のホームページの新着情報(9月24日「教育訓練給付制度について」)を確認してください。
一般、専門の両教育訓練制度の概要がわかりやすく説明されています。

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