労働保険徴収法施行規則の一部改正 平成27年3月26日 官報 号外第67号
2015-03-26


  など。
施行日 平成27年4月1日
※ 詳細は、平成27年3月26日(木)官報 号外第67号p10〜p12、厚生労働
      省HP等を確認してください。

(参 考)
(有期事業の一括)
第6条   法第7条第3号 の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一   当該事業について法第15条第2項第1号 又は第2号の労働保険料を算
        定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が
        160万円未満であること。
二   立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メート
       ル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額
     ((消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」とい
   う。)を除く。第13条、第35条第1項第2号及び別表第2において同じ。)
   第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより
   計算した額をいう。第35条第1項第2号において同じ。)が1億8千万円未
   満であること。

※ 追加 平成27年3月28日(土)
   第13条1項、2項及び、第35条1項2号の「請負金額」の後に(消費税等
   相当額を除く。)を追加。

第13条  
前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額(消費税等相当額を除く。)に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2   次の各号に該当する場合には、前項の請負金額

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